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業務案内

借地権鑑定

永年借地権付住宅等に住んでいた人も、少子高齢化に伴いお子さんとの同居や福祉施設に入居等に伴い、借地権付住宅を売買するか賃貸するか、維持していればいずれは相続問題が生じます。
借地権の売買の場合、第三者に売るのか土地所有者に売るのかにより鑑定評価額が異なります。
土地所有者にとっては借地権を買い戻せば完全所有権となりますのでメリットが大きくなることから第三者が買い取る場合よりも高く買い取ってもよい理屈になります。

 

どちらにしても借地上の建物が老朽化している場合等は著しく低額な借地権の買い取り価格を提示される場合が見られます。借地権の適正な鑑定評価はこのような際に相手方に対し説得力を発揮することになります。

また、借地権の更新に当たり地代の値上げや更新料の支払いを要求される場合がありますが適正な地代や更新料の目安として鑑定評価が役に立ちます。

東京都の不動産鑑定事務所

相続不動産の鑑定評価

土地建物が相続財産の場合、複数の相続人間で分配について争いにならないようにするために、鑑定評価を行うことによって不動産の適正な評価額が分かり相続人間で公平に分割することが可能になり、相続税を申告する際も適正な時価によるものとして鑑定評価書を利用することが出来ます。

相続、贈与、遺贈など遺産分割に関する鑑定評価

相続、贈与、遺贈など遺産分割に関する鑑定評価

遺産分割に際しては、適正な不動産価格が明らかになっていないと同族間で争いになります。適正、公正な鑑定評価書があれば、争いに至ることなく説明根拠資料として利用していただけます。

相続税申告時の財産の評価は路線価評価で求めた価格が適正な時価を超える場合には、路線価評価による価格で申告しなくてもよく、不動産鑑定評価による価格でも良いとされていますので鑑定評価が根拠資料として有効利用できます。

会社更生法、民事再生法に基づく鑑定評価

企業再生、企業合併、企業分割などにおいて、鑑定評価書は役に立ちます。

共有不動産分割の際の鑑定評価

共有不動産を分割する場合は、時価による鑑定評価が基になります。
当事者間で争いにする場合、円満な解決は困難になりますので公正、中立な立場での不動産鑑定士による鑑定評価を活用することをお勧めします。

関連会社間、同族間、法人と個人間の不動産の売買

関連会社間、同族間、法人と個人間で不動産を売買する場合、不動産を時価よりも著しく低い(高い)価格で取引した場合、後日思わぬ課税をされたり、税務上の処理について調査をうける場合があります。
このような事態を避けるためには、売買価格の妥当性の根拠、立証に役立つ鑑定評価をお勧めします。

広大地の鑑定評価

広大地の鑑定評価

広大地とは三大都市圏等において、①原則として500㎡以上の土地で②一戸建て用地として使うのが最有効使用と考えられ③その土地を100㎡~120㎡程度に区画割りをする際に道路(路地状敷地では不要)を入れることが適当と考えられる土地とされている。税法上広大地と認められた場合大きな評価減となります。
 改正後の国税庁「財産評価基本通達」により広大地とされる場合、自用地の評価額より減価が最小でも40%以上、最大だと65%減となります。
 
 当事務所の経験豊富な不動産鑑定士による鑑定評価によって、適正な時価を評価し証明いたします。

不動産の売買 / 交換 / 賃貸の仲介

○ 相続 遺産分割 遺留分減殺 贈与

○ 親族間 個人法人間の不動産取引 現物出資

○ 借地権・底地の価格 地代 更新料等

○ 建物の賃料 立退料 代物弁済

○ ゴルフ場 病院 ホテル等特殊な不動産

不動産売買・仲介
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